REGULATION医療広告規制について
Medical Law amendment 医療法改正の背景
2018年6月1日より
ホームページは
「広告」扱いとなりました。
2018年6月1日よりクリニックのホームページやSNSが
「広告」として扱われるようになりました。
この医療法改正の背景には美容医療サービスに関する
消費者トラブル・相談件数の増加などがあり、
医療機関のウェブサイト等の適正化を図る目的があります。
改正前(2018年6月以前)
医療法上の広告
- 折り込み広告
- 看板
- TVCM など
禁止事項・留意点
- 虚偽禁止
- 誇大広告の禁止
- 基準違反への中止・是正命令
- 広告可能事項を限定
改正後
医療法上の広告
- 折り込み広告
- 看板
- TVCM
- ホームページ など
禁止事項・留意点
- 虚偽禁止(直接罰)
- 誇大広告の禁止
- 基準違反への中止・是正命令
- 広告可能事項を限定
ホームページも改正後は広告となり、広告可能事項が限定されることとなります。しかし、患者が知りたい情報(自由診療等)が得られなくなるとの懸念等を踏まえ、広告等可能事項の限定を解除できる場合を設けました。これを【一部限定を解除】といいます。
PENALTY 対応ができていないと
「罰則なし」から「罰則あり」へ
立ち入り検査や医業停止の可能性も
改正医療法の施行後は、医療広告規制が罰則付きのものとなり
より厳格な環境でのホームページの運用が必要となります。
広告規制の流れ
-
step
1- 通報
- 一般閲覧者からのネットパトロール事業者へ通報されます。
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step
2- 情報提供
- ネットパトロール事業者から医療機関、ホームページ制作会社、プロバイダへ抵触情報の提供がされます。
-
step
3- 指導
- ネットパトロール事業者から各自治体へ情報提供。自治体から医療機関、ホームページ制作会社、プロバイダに指導が入ります。
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step
4- 罰則
- 指導に従わない場合、立ち入り検査等の罰則が課されます。
PROHIBITIONS 広告すべきでない事項
以前から
禁止されている事項
虚偽広告は、他の抵触内容よりも重く禁止されています。
ガイドライン内では虚偽広告は「直接罰」
その他は「間接罰」という表現で区別されています。
-
虚偽広告
False advertisement
-
比較優良広告
Comparative excellent ad
-
誇大広告
Hype
-
公序良俗違反
Public and morals violation
2018月6月以降
明記された内容

体験談
患者さん及びその他の方の体験談は
記載してはいけません
改正医療法から禁止が明記されている内容であり、クリニックのホームページはもちろんSNSでの体験談の掲載についても、禁止となっています。

Before After
誤認させるような治療前
又は治療後の写真は記載してはいけません
「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告」(医療広告ガイドラインより引用)
Before Afterの画像を掲載することは可能ですが、記載内容に注意が必要です。
禁止広告の具体例
(医療広告ガイドラインより引用)
-
Case1.
最高の医療の提供を約束!
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
-
Case2.
雑誌や新聞で紹介された
旨の記載「自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない
-
Case3.
「一日で全ての治療が
終了します」治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱うべきであること。
-
Case4.
治療等の前又は後の写真
術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの。
ADVERTISABLE ITMES 広告可能な事項
下記13項目のみ
広告可能
基本的にHPに載せられる情報はこの13項目に該当するものだけです。
しかしホームページに記載する情報に関しては
【一部限定を解除】することができます。
詳しくは医療広告ガイドラインをご覧ください。
- 医師又は歯科医師である旨
- 診療科名
- 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
- 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無
- 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- 病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置
- 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた 医師等の専門性に関する資格名
- 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、 病院等の管理又は運営に関する事項
- 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の 他の医療機関との連携に関すること
- ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等
- 病院等において提供される医療の内容に関する事項※1
- 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するもの として厚生労働大臣が定める事項
T8’S RESPONSE ティーエイトの対応
法令を順守したホームページを
ご利用いただくために
専門スタッフを配置し、情報収集やホームページコンテンツのチェックを行っています。
広告可能事項以外にも、限定を解除する掲載方法があります。
医療機関のWEBマーケティングを担う企業として、
ティーエイトでは専門スタッフがコンテンツを診断し、迅速に対応いたします。
担当庁への確認作業
広告可否の判断を行う公的機関へ広告の可否を確認しています。各地方自治体の担当部署へと確認を行い、最適な広告表現を探っていきます。
各種セミナーへ参加
各種セミナーや社内勉強会を開き、現場レベルの表現に対して、正しい情報を収集して対応しています。
社外公演活動
歯科医師会や様々な勉強会で、医療広告に関する講演を行っております。広告規制の経緯やスキームなど、分かりやすくお伝えしています。
ONE COIN DIAGNOSIS ワンコイン診断について
医療機関を専門にホームページの制作から保守・管理、広告運用まで行ってきたティーエイトだからできる対応があります。

1ページ500円で出来る
ホームページ診断
このようなお悩みはありませんか?
POINT
- 医療知識のある人に違反がないか確認してもらいたい
- 今の業者では、対応してもらえない
- バナーや文言の添削など、表示についてのアドバイスがほしい
ワンコイン診断の流れ
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1- お問い合わせ
- お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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2- URLの指定
- 対象のURLを御教示ください。
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3- 診断
- 医療広告規制について学んだ専門スタッフがクリニックのホームページを診断
1ページ500円(税別)にて、確認いたします。
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4- 結果報告
- 抵触可能性がある箇所をピックアップします。ご希望があれば、報告書や修正案を提出いたします。
ワンコイン診断でサイトチェックをすることで
「広告」扱いとなったホームページを安心して、活用していただけます。
是非お気軽にお問い合わせください。