REGULATION 医療広告規制

医療法改正の背景

2018年6月1日より医療機関のホームページやSNSが「広告」として扱われるようになりました。この医療法改正の背景には美容医療サービスに関する消費者トラブル・相談件数の増加などがあり、医療機関のウェブサイト等の適正化を図る目的があります。

改正前(2018年6月以前) 改正後
医療法上の広告 ・折り込み広告
・TVCMなど
・看板
・折り込み広告
・TVCMなど
・看板
・ホームページ
禁止事項・留意点 ・虚偽禁止
・誇大広告の禁止
・基準違反への中止・是正命令
・広告可能事項を限定
・虚偽禁止
・誇大広告の禁止
・基準違反への中止・是正命令
・広告可能事項を限定

対応ができていない
場合

「罰則なし」から「罰則あり」へ
立ち入り検査や医業停止の可能性も

改正医療法の施行後は、医療広告規制が罰則付きのものとなり
より厳格な環境でのホームページの運用が必要となりました。

広告規制の流れ
STEP.01
通報

抵触の恐れがある点を、一般閲覧者からでもネットパトロール事業者へ通報することができます。

STEP.02
情報提供

ネットパトロール事業者から医療機関、ホームページ制作会社、プロバイダへ抵触情報の提供がされます。

STEP.03
指導

ネットパトロール事業者から各自治体へ情報提供がされます。
自治体から医療機関、ホームページ制作会社、プロバイダに指導が入ります。

STEP.04
罰則

指導に従わない場合、立ち入り検査や、罰金・懲役などの罰則が科される可能性があります。

広告すべきでない事項

以前から禁止されている事項

虚偽広告は、他の抵触内容よりも重く禁止されています。
ガイドライン内では虚偽広告は「直接罰」その他は「間接罰」という表現で区別されています。

虚偽報告
比較優良広告
誇大広告
公序良俗違反
2018年6月以降明記
された内容例
治療内容に関する体験談
患者様及びその他の方の治療に関する体験談は
記載してはいけません。

改正医療法から禁止が明記されている内容であり、クリニックのホームページはもちろんSNSでの体験談の掲載についても、禁止となっています。

Before After
誤認させるような治療前
又は治療後の写真は記載してはいけません。

「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告」(医療広告ガイドラインより引用)Before Afterの画像を掲載することは可能ですが、記載内容に注意が必要です。

禁止広告の具体例
(医療広告ガイドライン
より引用)

CASE.01
「最高」の医療の提供を約束!

「最高」は最上級の比較表現であり、客観的な事実がない記載となるため、掲載できません。

CASE.02
雑誌や新聞で紹介された旨の記載

自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、掲載できません。

CASE.03
「一日で全ての治療が終了します」

治療の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が「虚偽広告として取り扱うべきである」ことから、掲載できません。

CASE.04
治療等の前または後の写真

術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なものは掲載できません。

広告可能な事項

基本的にHPに載せられる情報はこの15項目に該当するものだけです。
しかしホームページに記載する情報に関しては【一部限定を解除】することができます。
詳しくは医療広告ガイドラインをご覧ください。

下記15項目のみ広告可能

  • 医師又は歯科医師である旨
  • 診療科名
  • 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
  • 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無
  • 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)
  • 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして認定を受けた医師である旨
  • 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
  • 入院設備の有無や、設備に関する事項、従業者の人員配置
  • 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
  • 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、 病院等の管理又は運営に関する事項
  • 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の他の医療機関との連携に関すること
  • ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等
  • 病院等において提供される医療の内容に関する事項
  • 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定める事項
  • その他、医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定める事項

ティーエイトの対応

法令を順守したホームページを
ご利用いただくために

専門スタッフを配置し、情報収集やホームページコンテンツのチェックを行っています。
広告可能事項を確認すると、「これだけしかホームページに掲載できないの?」と思われるかもしれませんが、ホームページには、広告可能事項以外にも要件を満たせば掲載ができる「限定解除」という対応が可能です。
医療機関のWEBマーケティングを担う企業として、
ティーエイトでは専門スタッフがコンテンツを診断し、
適切な表現でホームページをご利用いただけるように継続的な情報のアップデートを行っています。

担当庁への確認作業

広告可否の判断を行う公的機関へ広告の可否を確認しています。各地方自治体の担当部署へと確認を行い、最適な広告表現を探っていきます。

各種セミナーへ参加

各種セミナーの受講や社内勉強会の実施により、正しい情報を収集して対応しています。

社外講演活動

医師会や歯科医師会などで、医療広告に関する講演を行っております。広告規制の経緯やスキームなど、分かりやすくお伝えしています。