こんにちは、たにーです
みなさんのホームページ、「医療広告」の対応はもうできていますか?
今まではホームページは「広告」という扱いではありませんでした。
ですが、2018年6月1日より、ホームページも「広告」として扱われるようになったのです
※チラシ・パンフレット・看板なども「広告」です。
では、具体的にどのような事に注意しなければいけなくなったのでしょうか?
特に記載してしまいそうな内容をピックアップしてご紹介いたします
①治療前後の写真の記載方法
治療前後の写真を記載することはできますが、記載する場合は治療の詳細な説明を記載する必要があります。
具体的には、
治療内容 / リスク / 副作用 / 費用 (税抜き・込) などです。
費用に関しては、ホワイトニング○○円~ など、上限が記載されていないように書き方はNGとなりました。
②体験談の記載
自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、
例えば、A病院を推薦する手記を個人Xが作成し、
出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、
一見すると本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、
この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている
又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして扱うことが適当である。
また、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、
病院の利益のためと認められる場合には、①の「誘引性」を有するものとして、扱うものであること。
<上記ガイドラインより引用>
③最新の・最先端の・日本一のなどの最大級表現
「当院は最新の設備を導入しています!」
「最先端のインプラント治療」
「日本一広いキッズルーム完備」 などなど。
このような表現は「誇大広告」にあたるため、記載できなくないました。
④キャンペーン・~プレゼントという内容
「今月限定、ホワイトニング半額」
「無料相談にお越しいただいた方には○○プレゼントします」 など。
このような内容はキャンペーンや、
プレゼントといった医療とは関係のない内容は記載できません。
⑤未承認医薬品・医療機器の記載
わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、
承認等されていない医薬品・医療機器、あるいは承認等された効能・効果
又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器を用いた治療について、
限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。
ただし、国内で承認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、
医療広告ガイドラインに記載された限定解除の要件として、
具体的には、以下のような内容を含む必要があります。
(未承認医薬品等であることの明示)
・ 用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないもので
あることを明示すること。
<上記ガイドラインより引用>
よくあるのが「インビザライン」
記載する際は注意する必要がありますね
⑥診療科名について
広告可能な診療科以外は、指摘を受ける可能性があります。
よくあるのが、審美歯科・予防歯科という表記です。
審美補綴やホワイトニングなどのページは審美歯科
定期検診などのページは予防歯科
といったページタイトルになっていることが多いので注意しましょう。
その他にもいろいろ気を付けなければいけないことがあります
ですが、限定解除によって記載できることもあるんですよ
これらが対応できていないと、立ち入り検査や医業停止の可能性もあります!!
下記URLより、医療広告ガイドラインをダウンロードしていただけますので、
「まだ見たことがない」そのような方は、一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
https://t-8.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/guideline_20180508.pdf
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ではでは、たにーでした