こんにちは 経営企画室の松原です。
本日は、社外有識者を招いての勉強会を行いました。
内容は、「医療広告規制への対応について」
29年6月の医療法改正法案の公布に関して、ご存知の先生方も多いのではないでしょうか。改正前の法律では「医療機関のホームページは広告には該当しない」ということになっておりました。がしかし今回の改正で「広告に該当する」ものとして扱われることになったのです。
(施行は30年6月予定)
広告として扱われることで、何が変わるか?主な変更部分では、
①「患者さまの声」の掲載を禁止。
②術前術後の症例写真の掲載には条件が必要。
③フェイスブックやインスタグラムなどのSNSにも広告範囲が及ぶ。
④その他、医療機器や薬品の商品名を掲載できなくなる。
などの内容が挙げられます。
掲載内容が限られる分、医院のホームページの差別化も難しくなっていくのではないかと感じます。
また、掲載情報の選定も医療機関のホームページ制作を行う上では、担当業者の必須スキルになるのではないでしょうか。
医療機関の皆さまに安心してホームページを利用していただけるように、今後も情報収集と対応を行ってまいります。
「うちのホームページは大丈夫かな?」「早めにチェックしておきたい!」などのご相談はご連絡ください。