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医療広告セミナー概要 第二章「ネットパトロールについて」

2019.2.1

こんにちは

経営企画室 松原です。 

本日は、前回の医療広告セミナー概要の続編

第二章「ネットパトロールについて」をお伝えいたします。

まずはじめに「ネットパトロール事業とは何ぞや」という部分のご説明から。

 

【ネットパトロール事業とは?】

改正医療法が幅広く認知され、医院側が正しく対応できるように設けられ、厚労省から委託を受けた日本消費者協会という法人が昨年の8月から実施しています。

 

今もどこかで、先生方のウェブサイトが医療法上正しく作成されているか、パトロールをされております。

そもそも広告規制の改正は、美容医療の消費者トラブルを受けて、その改善のため

ということがありますが、もちろんこれ以外の診療科も例外ではありません

日本消費者協会が何を行っているかというとまず、

 

①広告の監視を行います。

これは、日本消費者協会の職員が実際に例えば「地域名 診療科目」などのキーワードでホームページを検索して、監視するものと、一般閲覧者つまり国民全体が見たときにうそや大げさな表示があったら、日本消費者協会へ通報する2つのルートがあります。

 

発見、通報された内容で、

②規制に抵触する内容があれば医院側へまず情報提供します。

ここの部分が、抵触していますよ  だから直してください といったイメージです。

こちらの時点で対応すれば問題はありませんが

対応しない 通知が来たが忘れてしまった

など、結果修正ができていないと

 

③自治体つまり保健所へと情報提供がなされ各医院へ行政指導がはいります。

さらに対応が出来ていないと

 

④の段階では、行政処分や罰則などの処分が下される場合があります。

 

【ネットパトロール事業者が指摘を行った件数データ】

2017年8月~2018年3月までの公表結果では、

“160件余りのウェブサイト※に違反表現があった”“517の医療機関※に改善の通達があった”とされています。

※系列の例えば医療法人で何か所もの医院を経営している場合など同じ形のホームページをお持ちの場合があるため、数に差ができるとのこと。

 

指摘を受けた科目としては、

「美容医療」「歯科」「がん治療」

の分野が、各々30%近く締め、全体の8~9割近くがこちらに挙げた項目となっております。

今後も厳しい目で見られることが予想されます。

 

【ご注意ください!!】

ネットパトロール事業者からの通知は、書面で送付されます。

昨年、ネットパトロール事業のホームページの掲載もございましたが、「ネットパトロール事業者を装って、連絡をしてくる業者」の存在もあるようです。

http://iryoukoukoku-patroll.com/

(ネットパトロール事業HP)

 

【指摘された広告について】

“絶対に安全な手術”

“〇〇キャンペーンや〇〇プレゼント”

“治療前後の写真のみの広告”

“日本で唯一〇〇治療が行える”

これらの広告が実際指摘の対象となり、修正や広告の差し止めなどの対応がなされたようです。

 

第二章では、広告規制の取り締まり方法(ネットパトロール事業)と、実際に抵触している場合どのような流れで罰則に至るのか、禁止される広告は何かということをお話ししてまいりました。

第三章では、今後ホームページやSNS、ブログなどを運用する上で必ず知っておいていただきたい限定解除についてお話いたします。

 

 

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

次回分できるだけ早くUPするよう努めます。

 

株式会社ティーエイト  経営企画室(医療広告担当) 松原

 

BLOG内の関連記事は、こちらから

 

未承認医療機器の広告掲載についての記載がございます。→

 

【医療広告セミナー概要】

 

第一章 「医療法改正による変化」について→

 

第三章 「広告可能事項の限定解除について」→

 

第四章 「特に注意するべき項目について」→※近日公開予定

 

 

 

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