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医療広告セミナー概要 第三章「広告可能事項の限定解除について」

2019.3.8

こんにちは  経営企画室 松原です。

 

本日は、医療広告セミナー概要の続編

 

第三章「広告可能事項の限定解除について」をお伝えいたします。

 

今回は限定解除を一点のみお伝えします。

 

 

これは、絶対に知っておいていただきたいため、このテーマのみを取り上げました。

 

 

今回の医療広告規制によって、WEBサイトなどが広告に該当することにより広告掲載できる内容はかなり限定的になってしまいました。

ただ次にあげる「限定解除の要件」を満たせばWEBサイト(ホームページやSNS、ブログ)に掲載しても良い項目が増えます。

 

患者さまに情報提供するためWEBサイトに掲載する内容には、今後「限定解除の要件」を満たす必要がありますので、必ず知っておいていただきたい内容となります。

 

まず限定解除というのは、下記の4つの条件を満たせば、広告可能な項目以外も広告できるという内容です。

 

1、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告

 

2、問い合わせ先を記載する こと

 

3、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する こと

 

4、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

 

 

1、については例えばホームページやSNS、ブログなどは患者がクリックして初めて、閲覧できるものですので、患者が自ら求めて情報を表示するという要件を満たしています。

 

しかし、ヤフーなどで検索すると横当たりにバナーが出てくると思います。これは、クリックしなくても検索者の目に入ってくるため要件を満たしていないことになります。

 

なので、例えばバナーのデザインは広告可能事項のみで構成されないといけません。

 

 

2、について問い合わせ先を記載することとありますが、大抵の場合医院名を記載してあるホームページやフェイスブックなどは、連絡先の記載があると思いますので、ここはほぼクリアするのではないでしょうか。

 

 

3、4、はまとめて覚えたほうが良いと思います。自由診療に係る治療等に係る通常必要な治療内容、費用、リスク・副作用に関する事項について情報を提供することとなっております。

 

例えば、歯科医療インプラント治療でしたら、自由診療が基本なので、保険適用外ということや、外科手術になるため腫れや治療後の痛みがあるというリスク、一般的な治療費用、これはインプラントの本体価格だけでなく、手術費やガイドステントを作成した際の費用などおおよそ治療するのに必要な費用を盛り込まなければいけません。

 

 

 

また費用については価格表一覧のページがあるサイトもお見受けしますが、基本的には、それぞれのページにも標準的な費用を表示する必要があります。また、表示の方法ですが、月々2万円~といった~表示は認められておらず、下限と上限を記載することもガイドライン上では求められております。

 

 

 

このように、広告可能事項の限定を解除すれば、掲載可能な事項もありますので、「限定解除」の要件を理解し、広告を行っていくことが大切かと思います。

 

 

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

次回分できるだけ早くUPするよう努めます。

 

株式会社ティーエイト  経営企画室(医療広告担当) 松原

 

 

 

BLOG内の関連記事は、こちらから

 

未承認医療機器の広告掲載についての記載がございます。→

 

【医療広告セミナー概要】

 

第一章 「医療法改正による変化」について→

 

第二章 「ネットパトロールについて」→

 

第四章 「特に注意するべき項目について」→※近日公開予定

 

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