BLOGブログ

医療広告セミナー概要 第一章「医療法改正による変化」

2018.12.24

こんにちは

経営企画室 松原です。

 

師走のあわただしく過ぎる日々、いかがお過ごしでしょうか?

 

本日からシリーズとして、医療広告セミナーでお話ししている概要を一部公開してまいります。

まずは、第一章「医療法改正による変化」について

 

29年6月に公布となりました改正医療法では、大きく5つの項目において、規定の創設や整備が行われました。

この中の一つが、「医療に関する広告規制の見直し」にあたります。

法律には公布と施行というものがあり、正式に発表することを「公布」法律の適応が始まることを「施行」といます。

広告規制については、29年6月に公布され30年6月から施行となりました。

 

ことの発端は、美容医療の消費者トラブルの増加です。今や医院を検索する際、スマートフォンを使用し、自分に合った病院を選ぶことは日常的に行われています。そこで、ネットで見た情報と実際の治療に差があり、不満を持つ患者が多くなっている状況を改善するため、今回の広告規制の改正に至ったわけです。

 

広告規制の最大の変更点が「医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表現を禁止し、中止・是正命令及び罰則を科すことができるよう措置した」とあり、今まで広告と扱われていなかったホームページも罰則などが、規定されたことが最大の変更点となります。

 

さらに、ホームページだけでなく、医院の特定ができるブログ、アメブロやヤフーブログ、ツィッターやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSまでもが、広告とみなされるようになりました。

しかし、ホームページなどのWEBサイトを今までの「広告」と同じ扱いにしますと、患者の知りたい情報が得られなくなる懸念を踏まえ、広告可能事項以外の事項も広告できる「限定解除」も改正に合わせて、設けられました。

もともとの広告規制では医療法のほか、関連法規がございます。薬機法(旧薬事法)による規制、具体的には医療機器名や薬品名は一般の患者に広告してはならないとされ、一般名にしなければ広告できないとされています。その他景表法、健康増進法が治療効果に関する誤認を招く広告などを規制しています。

 

上記の内容をまとめますと

1、医療法において、広告規制の対象がホームページ等のWEBサイトにまで及んだ。

2、目的は、患者の誤認を招き、トラブルを生むような広告を規制するため。

3、「医療法」以外にも、広告規制を行う法律がある。

4、一部広告には、「限定解除」の要件を満たしていれば、多くの情報を掲載できる。

 

このような内容となります。

 

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

次回分できるだけ早くUPするよう努めます。

 

株式会社ティーエイト  経営企画室(医療広告担当) 松原

 

 

BLOG内の関連記事は、こちらから

 

未承認医療機器の広告掲載についての記載がございます。→

 

【医療広告セミナー概要】

 

第二章 「ネットパトロールについて」→

 

第三章 「広告可能事項の限定解除について」→

 

第四章 「特に注意するべき項目について」→※近日公開予定

 

 

 

 

その他の記事

PAGE TOPページトップへ戻る