こんにちは 経営企画室 松原です。
6月28日に開催された
2018年6月28日 第10回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
の議事録が、厚生労働省のHPより閲覧できるようになりましたね。
医療広告に携わる身としては、厚生労働省の公式な見解を拝見できる機会ですので、しっかりと目を通しておきたいものです。
さて、今回の検討会の内容では、医療広告ガイドラインに関するQ&Aが8月10日にUPされました。
広告可能な範囲に変更はありません。広告可能な範囲を変更するには法律を変更しないといけないですしね。
しかし解釈する側で衝撃だったのは、未承認医療機器の広告についてです。
未承認の医薬品医療機器等においてはその治療の内容や効果を広告することはできない。との旨が、ガイドライン上に記載があるのですが、「限定解除の要件を満たして、さらに次の説明をつければ大丈夫ですよ」とのこと。
その説明とは、「未承認である旨」「入手経路」「ほかの国内承認を受けている医薬品等の有無、流通管理条件があればその旨」「諸外国における安全性の情報」とのことです。
この条件を満たすと、個人輸入の医療機器なども広告可能事項の限定を解除できるとのことでした。
個人輸入の薬品をお使いの先生方、歯科ですとインプラントを個人輸入されている先生などには、知っておきたい情報ではないでしょうか。
その他、経歴に関する研修などの情報にも、進展がありましたね。
厚労省に届け出のある学会の専門医以外の広告はできないとありましたが、これも限定解除で広告できるそうです。
役職などに関しては、客観的に確認できる(現職であり学会等のHPに名前が載っている)必要があるそうです。
しかしこの辺りは、まだ継続審議が行われており、どのような線引きになるかはいまだ不明のまま
スッキリとした回答が出ない部分もありますが、「法とは人々の願い」と信じ、「医療行為を受けるに資する情報」を「誤認を与えない」ように「患者にわかりやすく」伝えられる広告としてのホームページを提供できるように努めてまいります。
それにしても、議事録をすべて読むのは目がかすみます・・・