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医療広告ガイドライン対応セミナー開催

2018.10.25

こんにちは

 

ティーエイト経営企画室 松原です。

 

10月24日 浜松市歯科医師会様にて、医療広告ガイドラインの対応セミナーを行ってまいりました。

 

18年6月の施行以前より、法令順守のホームページを運用していただくため会社全体で取り組んでまいりました。

 

今回のセミナーでは、医療広告ガイドラインへの具体的対応と抵触したらどういった流れで罰則となるのかなど、できるだけわかりやすくご説明させていただきました。

(法律の文言は、難解な部分が多いため結局どうすればよいか不明な場合が多いようです。)

 

実際弊社で、抵触可能性があった箇所を修正した事例を交え、約1時間ではありますが要点をお伝え出来たかと思います。

 

質疑応答の時間も設け

 

Q,そもそも広告にあたる媒体とは、何か?

 

Q,限定解除はどの媒体に行えばよいか?

 

Q,口腔内写真を掲載してはいけないと聞いたが?

 

などのご質問もいただきました。本セミナーを機に、不明な部分をクリアにし、理解を深めていただけていましたら幸いです。

 

<質問に対する回答>

 

Q,そもそも広告にあたる媒体とは、何か?

 

大きい視点で行きますと、誘因性があるかどうか。(来院を促すような性質があるかどうか)

院内掲示物は、広告にあたりません。なぜなら、もうすでに来院しているため誘因性は該当しないのです。

看板やWEBサイトなどは、まだ来院をしていない方も情報を得ますので、広告にあたります。

 

Q,限定解除はどの媒体に行えばよいか?

 

広告は2種類の視点で分けることができます。

1、患者が自ら求めて情報を得ているか(→WEBサイト、請求した資料、アドレスを登録したメールマガジンなど)

2、患者が図らずも情報を得ているか(テレビCM、折込チラシ、看板など)

 

広告可能(誘因性のある媒体に掲載できる内容)な項目は、13項目しかありません。

この限定された内容を解除するものが「限定解除」であり、次の要件を満たす必要があります。

 

①患者が自ら求めて情報を得ている媒体であること

②問い合わせ先が明記されていること

③自由診療の場合は、治療内容や費用について説明があること

④自由診療の場合は、リスクや副作用の情報も提供すること

 

つまり

2、患者が図らずも情報を得ているか(テレビCM、折込チラシ、看板など)は、限定解除の要件を満たせません。

よって、WEBサイト、請求した資料、メールマガジンなどに必要内容を記載しておけば、引き続き掲載することが可能です。

 

Q,口腔内写真を掲載してはいけないと聞いたが?

 

一概に口腔内写真がすべて禁止ではありません。

広告できない内容の中には、「公序良俗に反する内容の広告」があり、残虐な図画の使用はできないとされています。

どのあたりまでが「残虐」なのか解釈が、分かれるかと思いますが、おそらく聞かれた方の解釈が口腔内写真の手術画像がそれにあたると判断されたと思われます。

また、各学会や歯科医師会などで独自のガイドラインを作成される場合もあるかもしれません。

 

 

12月には静岡県歯科医師会様で、セミナーを行う予定となっております。

法令順守のホームページを運用していただくため、お役に立てることがあれば私たちもうれしく思います。

 

もしセミナー希望の歯科医師会ご担当者様がいらっしゃいましたら、こちらからお問い合わせください。

 

お問い合わせフォームへ

 

 

 

 

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