こんにちは
経営企画室 松原です。
平成30年6月1日より施行が開始されている改正医療法における医療広告規制。
施行より2か月がたち様々な先生方からお問い合わせをいただいております。
ティーエイトでは、社内知識レベルの統一と、迅速な情報共有を目的として社内会議を実施しております。会議内で最も多く問い合わせがあった部分が本日のお話。
「限定解除って何?」
そもそも何が限定されているの?
なんの限定を解除するの?
結局うちのホームページはどうなの?
この記事をご覧いただいている方へ、できるだけわかりやすくお伝えいたします。
※なお、本記事に関しては関係各所にヒアリングを行った結果をまとめ伝えやすいようにまとめてございます。
本記事は抵触の成否や、抵触しないことを保証するものではございません。
Q:そもそも何が限定されているの?
A:医療機関が行う広告には、「広告可能」であるものが決まっており、広告する内容が限定されています。
ここでいう広告とは、野立て看板、ホームページ、チラシ、パンフレットなどを指します。
Q:なんの限定を解除するの?
A:広告可能なものの限定を解除します。つまり要件を満たせば広告可能でない事項も広告できるようになります。
限定を解除する方法は、4つの要件※を満たすことです。
- ①ウェブサイトその他これに準じる広告であること
- ②問い合わせ先を記載すること
- ③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- ④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
※自由診療にかかる事項でない場合は、①②を満たせばOK
Q:結局うちのホームページはどうなの?
A:個別にホームページを確認し、順次対応しております。大抵のホームページは何かしらのチェックポイントがあります。
自由診療の内容ですが、費用に関する記事がない。治療の説明はしっかりしてあるがリスクや副作用についての記述がない。
このようなホームページになっていませんか?
自院のホームページを一度ご覧いただき、必要事項に漏れがないかご確認いただければ幸いです。
面倒な確認はプロに任したい! 調べる時間がもったいない。
そのような方は、お手数ですがこちらのページをご覧ください。