こんにちは。
ティーエイト 経営企画 松原です。
引き続き医療広告ガイドラインへの対応について、お話ししたいと思います。
この記事を読めば、今日の朝礼やミーティングでスタッフに対しても「どう行動するべきか」を落とし込める内容だと思います。
最も重要なことを冒頭に申し上げます。
★「日本消費者協会」からの郵送物は、必ず開封し、中の確認内容に対する対応を行ってください。
なぜなら、今回のガイドラインへの監視や医院への情報提供は、厚生労働省からの委託事業者にあたる「日本消費者協会」が行っているためです。
医療広告の規制前にあたる2017年8月より、ネットパトロール事業が行われるようになり、実際に医院へ情報提供される場合は、当該の協会より通達が来るようです。
※補足ではありますが、医療広告に関して、「日本消費者協会」「厚生労働省」からメールが来ることはないとのこと。
昨今では、なりすましメールが届く場合があるそうです。
詳しくは、ネットパトロール事業HPでご覧いただけます。
通達文書の中身を見ないまま、改善期日を過ぎてしまうなんて可能性も無きにしも非ず。
そのために、医院全体での共有が必要です。
このように周知してはいかがでしょう。
「みんなも今年の6月から、医療広告に規制がかかったことはしているかもしれない。実際抵触するホームページなどがあった場合は、日本消費者協会というところから、郵便物が来るみたいだから、必ず報告してください。改善期日というものがあって、見逃してしまったら大変だから、協力お願いします。」
一番良いことは、通達が来る前に「広告」の修正を行うことです。
インスタグラム等のSNSも医院名が分かれば「広告」にあたります。
医院全体で情報を共有し、漏れのない対応を行ってください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
広告の修正に関して、お困りの方は下記からリンクできるお問い合わせフォームより、ご連絡いただけます。